無料テンプレート·Excel(.xlsx)・3シート·更新 2026年10月19日·FUKULO(合同会社商陣)

建設特定技能受入計画の準備チェック表(無料Excel)

建設分野で1号特定技能外国人を雇うには、出入国在留管理庁への申請の前に、国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受けます。この表は、告示に書かれた会社の要件と外国人ごとの確認、受入れ人数の上限、受け入れたあとの報告の期限を1枚で確かめるためのものです。

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建設特定技能受入計画の準備チェック表
会社名担当
建設分野で1号特定技能外国人を受け入れる前に、国土交通大臣の認定を受ける計画(建設特定技能受入計画)の準備を確かめます。根拠は平成31年国土交通省告示第357号と、国土交通省の運用要領です。申請は原則として外国人就労管理システム(オンライン)で行います。
1. 会社の要件(告示 第3条第3項第1号)
確認すること済メモ
建設業法 第3条第1項の建設業の許可を受けている
建設キャリアアップシステム(CCUS)に会社として登録している
特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)か、その正会員の建設業者団体に所属している
申請の日の前5年以内に、建設業法に基づく監督処分を受けていない
職員の適切な処遇・適切な労働条件での募集など、国内人材確保の取組をしている
「済」の数0 / 5
2. 受け入れる外国人ごとの確認(告示 第3条第3項第2号〜第8号)
外国人の氏名・業務区分
同等の技能を持つ日本人の月額報酬(円)経験年数が同じくらいの日本人の技能者と比べる
予定している月額報酬(円)
確認すること状況
報酬は月給制で、仕事の繁閑で変わらない(運用要領)「済」か「予定」を入れる
技能の習熟に応じて昇給することを雇用契約に書いた「済」か「予定」を入れる
契約を結ぶまでに、重要事項を本人が十分に理解できる言語で説明した(告示 様式第2)「済」か「予定」を入れる
本人を建設キャリアアップシステムに登録する(国外から入国する場合は原則として入国から1か月以内)「済」か「予定」を入れる
受け入れたあと、国土交通大臣が指定する講習・研修を受けさせる「済」か「予定」を入れる
下請として現場に入るとき、元請の指導に従い、現場入場届出書を出す「済」か「予定」を入れる
3. 受入れ人数の上限(告示 第3条第3項第7号)
常勤の職員の数(1号特定技能外国人と技能実習生を除く)人
1号特定技能外国人の数(受け入れ中+今回の予定)
4. 受け入れたあとの報告(告示 第3条第3項第4号・運用要領)
受入れを始めた日
受入報告は受入れを始めてから1か月以内、退職したとき・2号に移ったとき・活動を続けられなくなったとき(雇止め・失踪など)は速やかに報告します。計画の内容を変えるときは変更の認定(軽微な変更は届出)が要ります。最新の様式と手順は、国土交通省「建設分野での外国人受入れ関係」のページで確かめてください。
建設特定技能受入計画の準備チェック表
会社名株式会社サンプル建設担当総務 〇〇 〇〇
建設分野で1号特定技能外国人を受け入れる前に、国土交通大臣の認定を受ける計画(建設特定技能受入計画)の準備を確かめます。根拠は平成31年国土交通省告示第357号と、国土交通省の運用要領です。申請は原則として外国人就労管理システム(オンライン)で行います。
1. 会社の要件(告示 第3条第3項第1号)
確認すること済メモ
建設業法 第3条第1項の建設業の許可を受けている済許可番号:〇〇県知事 許可(般-〇)第〇〇号
建設キャリアアップシステム(CCUS)に会社として登録している済事業者ID取得済
特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)か、その正会員の建設業者団体に所属している済〇〇協会を通じて加入
申請の日の前5年以内に、建設業法に基づく監督処分を受けていない済
職員の適切な処遇・適切な労働条件での募集など、国内人材確保の取組をしている済ハローワークに求人(月給制・週休2日)
「済」の数5 / 5
2. 受け入れる外国人ごとの確認(告示 第3条第3項第2号〜第8号)
外国人の氏名・業務区分〇〇 〇〇(土木)
同等の技能を持つ日本人の月額報酬(円)225,000経験年数が同じくらいの日本人の技能者と比べる
予定している月額報酬(円)230,000同等額以上
確認すること状況
報酬は月給制で、仕事の繁閑で変わらない(運用要領)済「済」か「予定」を入れる
技能の習熟に応じて昇給することを雇用契約に書いた済「済」か「予定」を入れる
契約を結ぶまでに、重要事項を本人が十分に理解できる言語で説明した(告示 様式第2)済「済」か「予定」を入れる
本人を建設キャリアアップシステムに登録する(国外から入国する場合は原則として入国から1か月以内)予定「済」か「予定」を入れる
受け入れたあと、国土交通大臣が指定する講習・研修を受けさせる予定「済」か「予定」を入れる
下請として現場に入るとき、元請の指導に従い、現場入場届出書を出す予定「済」か「予定」を入れる
3. 受入れ人数の上限(告示 第3条第3項第7号)
常勤の職員の数(1号特定技能外国人と技能実習生を除く)12人
1号特定技能外国人の数(受け入れ中+今回の予定)3上限の中(あと9人)
4. 受け入れたあとの報告(告示 第3条第3項第4号・運用要領)
受入れを始めた日2027/04/12受入報告の期限:2027/05/12 まで
受入報告は受入れを始めてから1か月以内、退職したとき・2号に移ったとき・活動を続けられなくなったとき(雇止め・失踪など)は速やかに報告します。計画の内容を変えるときは変更の認定(軽微な変更は届出)が要ります。最新の様式と手順は、国土交通省「建設分野での外国人受入れ関係」のページで確かめてください。
建設特定技能受入計画の準備チェック表
配布元労務フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://roumu.fukulo.com/templates/
シート構成「記入用」(空欄の様式)・「記入例」(架空の会社で数字を入れた見本)・「説明」の3枚です。
使い方1の会社の要件に「済」を入れ、2に外国人ごとの報酬と確認の状況を入れます。3に常勤の職員の数と1号特定技能外国人の数を入れると、上限の中かどうかが出ます。受入れを始めたら、4に日付を入れて報告の期限を共有します。
判定の付け方予定の月額報酬が同等の日本人の月額以上なら「同等額以上」、下回れば「日本人より低い:見直す」。1号特定技能外国人の数が常勤の職員の数以下なら「上限の中(あと何人)」、超えれば「常勤の職員の数を超える」と出します。
自社に合わせて直すなら外国人が複数いるときは、2の段をコピーして人数分つくってください。
気をつけること告示と運用要領は改正されることがあります。申請の前に、国土交通省「建設分野での外国人受入れ関係」のページで最新の様式と手順を確かめてください。在留資格の手続は出入国在留管理庁、登録支援機関の手続は別の決まりがあります。
ご利用にあたっての注意無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・数字はすべて架空です。この様式は社内の確認用で、役所に出す書類の代わりにはなりません。届出や判断は、所轄の労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所・地方整備局などの最新の案内でお確かめください。判断に迷うときは、社会保険労務士にご相談ください。
関係する法令等平成31年国土交通省告示第357号(建設分野の特定技能の基準。第2条・第3条・第5条・第6条・第7条)/国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~」/建設業法 第3条
更新日2026年10月24日
労務フクロウについて建設業の時間外労働の上限・36協定の記入例・一人親方・外国人材(特定技能)の受け入れを、管理表の無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://roumu.fukulo.com/

実際の画面:建設特定技能受入計画の準備チェック表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。

建設特定技能受入計画の準備チェック表を使う場面

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる前に、要件をそろえるとき
  • 2人目・3人目を受け入れるときに、人数の上限を確かめるとき
  • 受け入れたあとの報告の期限を、社内で共有したいとき

建設特定技能受入計画の準備チェック表の項目と書き方

項目書き方
会社の要件建設業の許可・CCUSの登録・建設技能人材機構への所属・監督処分・国内人材確保の取組の5つです。
外国人ごとの確認同等の技能を持つ日本人と報酬を比べる計算、月給制・昇給・重要事項説明・CCUS・講習・現場入場届出書の確認です。
人数と報告の期限常勤の職員の数を超えないかの判定と、受入れを始めた日から受入報告の期限を出します。

建設特定技能受入計画の準備チェック表を使う前に確かめること

このテンプレートは、労務フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。

建設特定技能受入計画の準備チェック表のよくある質問

受入計画の認定と在留資格の申請は、どちらが先ですか?

国土交通省への受入計画の申請のあと、認定の前に地方出入国在留管理局へ在留の申請をすることはできますが、許可・交付を受けるには受入計画の認定証の写しが必要です(国土交通省の運用要領)。

報酬はどう決めればいいですか?

同等の技能を持つ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に払い、技能の習熟に応じて昇給し、そのことを雇用契約に書きます(告示 第3条第3項第2号)。運用要領では月給制が求められています。

受け入れられる人数に上限はありますか?

1号特定技能外国人の総数が、常勤の職員の数(1号特定技能外国人と技能実習生を除く)を超えないことが要件です(告示 第3条第3項第7号)。

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