外国人材の受け入れ·公開 2026年11月4日·FUKULO(合同会社商陣)

外国人雇用状況届出の期限(建設業)|雇入れは翌月10日・離職は10日以内・翌月末の使い分け、計算例、在留期限の管理

外国人を雇い入れたときと離職したときは、ハローワークに外国人雇用状況の届出をします。期限は、その人が雇用保険の被保険者かどうかで変わり、被保険者の雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内、被保険者でない人は雇入れ・離職とも翌月の末日までです。この記事では、条文の決まりと日付の計算例、在留期限とあわせた管理のしかたを説明します。

外国人雇用の届出・在留期限の管理表の無料Excelつきこの記事の書き方のまま使えます。登録不要。
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目次
  1. 外国人雇用状況届出の期限の前に|届出の決まり
  2. 外国人雇用状況届出の期限|被保険者かどうかで変わる
  3. 外国人雇用状況届出の期限の計算例|4人の場合
  4. 外国人雇用状況届出の期限を守るための流れ
  5. 外国人雇用状況届出の期限とあわせて見る在留期限
  6. 外国人雇用状況届出の期限と建設業のほかの届出
  7. 外国人雇用状況届出の期限を無料テンプレートで管理するには
  8. 外国人雇用状況届出の期限のよくある質問
  9. 外国人雇用状況届出の期限のまとめ

建設の現場で働く外国人は、特定技能・技能実習・永住者や定住者など、さまざまな在留資格の人がいます。外国人を雇う会社には、在留資格によらず、雇い入れたときと離職したときにハローワークへ届け出る義務があります。日々の現場の仕事に追われて、退職した外国人の届出を忘れていた、という話も少なくありません。

この記事では、株式会社サンプル建設が、特定技能・技能実習・留学生のアルバイトの4人の外国人の届出を管理する場面を例にします。社名・人名・日付はすべて架空です。条文は e-Gov 法令検索の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)と、同法施行規則で確かめています。

外国人雇用状況届出の期限の前に|届出の決まり

外国人雇用状況届出の期限を見る前に、届出の決まりを押さえておきます。労働施策総合推進法 第28条で、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合と、雇用する外国人が離職した場合に、その人の氏名・在留資格・在留期間などを確かめ、厚生労働大臣(窓口はハローワーク)に届け出なければならないとされています。

外国人雇用状況届出で届け出る事項は、同法施行規則 第10条で決まっています。氏名・在留資格・在留期間のほか、生年月日・性別・国籍や地域、特定技能の人は特定産業分野、住所、雇入れや離職に係る事業所の名称と所在地、賃金などが並んでいます。届け出る前には、在留カードなどの書類で、氏名・在留資格・在留期間などを確かめることになっています(同規則 第11条)。

届出の前に確かめる書類

外国人雇用状況届出をする前には、労働施策総合推進法施行規則 第11条で、氏名・在留資格・在留期間などを、決められた書類で確かめることになっています。中長期在留者の場合は在留カードが中心になります。在留カードでは、在留資格と在留期間の満了日のほか、就労の制限の有無や、資格外活動の許可の有無も確かめます。

確かめた書類は、写しを取って社内の決まった場所に保管しておくと、在留期間の更新のときや、元請から外国人の作業員について聞かれたときにすぐ出せます。写しは個人の情報なので、見られる人を総務などに限ります。在留資格ごとにどんな仕事ができるかは、出入国在留管理庁の案内で確かめてください。

外国人雇用状況届出の期限|被保険者かどうかで変わる

外国人雇用状況届出の期限は、労働施策総合推進法施行規則 第12条で、その外国人が雇用保険の被保険者かどうかによって次のように決まっています。

区分雇入れの届出の期限離職の届出の期限どう届け出るか
雇用保険の被保険者雇い入れた日の属する月の翌月10日まで離職した日の翌日から起算して10日以内雇用保険の資格取得届・喪失届とあわせて
被保険者でない人雇い入れた日の属する月の翌月の末日まで離職した日の属する月の翌月の末日まで外国人雇用状況届出書で

ポイントはここです。雇用保険の被保険者になる外国人は、雇用保険の資格取得届・資格喪失届とあわせて在留資格などを届け出ることで、外国人雇用状況の届出をしたことになります(同規則 第10条第2項)。雇用保険の手続を翌月10日までに済ませれば、外国人雇用状況の届出も同時に済む形です。被保険者でない人(短時間のアルバイトなど)は、別に外国人雇用状況届出書を出します。

外国人雇用状況届出の期限の計算例|4人の場合

外国人雇用状況届出の期限の計算例として、サンプル建設の4人を見てみます。確認する日は2027年2月1日です。

氏名在留資格雇用保険雇入れ日雇入れの期限離職日離職の期限
〇〇 〇〇(ベトナム)特定技能1号被保険者2026/10/052026/11/10--
〇〇 〇〇(フィリピン)特定技能1号被保険者2026/12/012027/01/10--
〇〇 〇〇(インドネシア)技能実習2号被保険者2025/07/012025/08/102027/01/312027/02/10
〇〇 〇〇(ネパール)留学(資格外活動)対象外2027/01/102027/02/28--

10月5日に雇い入れた人の期限は、翌月の11月10日です。12月1日に雇い入れた人の期限は1月10日で、確認する日の2月1日にはもう過ぎています。届出をした日が空欄なので、すぐに手続が必要です。1月31日に離職した人の期限は、翌日の2月1日から数えて10日目の2月10日です。雇用保険の対象でない留学生のアルバイトは、1月10日の雇入れで、翌月の末日の2月28日が期限になります。

外国人雇用状況届出の期限の計算で間違えやすいのは、離職の「翌日から起算して10日以内」です。離職した日を1日目に数えると、1日早い期限になってしまいます。月末に離職した人は、期限が翌月の10日になるので、月初の忙しい時期と重なります。

期限の計算でよくある間違いと直し方

外国人雇用状況届出の期限の計算でよく見られる間違いを、直し方と一緒に並べます。

よくある間違い直し方
離職した日を1日目に数えて、期限を1日早く見ている離職の翌日から起算して10日目を期限にする
被保険者でない留学生のアルバイトも、翌月10日を期限にしている被保険者でない人は、翌月の末日が期限になる
雇入れ日を、契約書を交わした日にしている実際に雇い入れた日(働き始めた日)で数える。迷うときはハローワークに確かめる
本人が来なくなり、離職した日がはっきりしない退職の扱いを社内で決めたうえで、ハローワークに相談する
雇用保険の手続を後回しにして、外国人雇用状況の届出も遅れた雇い入れが決まった日に総務へ知らせ、雇用保険の手続とあわせて済ませる

とくに建設業では、現場の都合で働き始める日が急に決まることがあります。働き始めた日を、日報や出面表と突き合わせて確かめておくと、雇入れ日の取り違えを防げます。

外国人雇用状況届出の期限を守るための流れ

外国人雇用状況届出の期限を守るには、雇い入れの準備の段階から、届出までを1つの流れにしておくと漏れがありません。

  1. 在留カードを確かめる氏名・在留資格・在留期間・就労の制限を、在留カードなどで確かめる
  2. 雇用保険を判断する週の所定労働時間などから、雇用保険の被保険者になるかを判断する
  3. 期限を出す被保険者なら翌月10日、そうでなければ翌月の末日を期限として控える
  4. 届け出る被保険者は資格取得届とあわせて、そうでなければ外国人雇用状況届出書で届け出る
  5. 離職でもう一度離職したら、10日以内(被保険者)か翌月末(それ以外)に届け出る
図:外国人を雇い入れてから届出までの流れ(建設会社の総務から見た一般的な順番)

現場で雇い入れを決めたのが職長でも、届出をするのは総務です。雇い入れの日と在留カードの写しが総務に届くまでに日数がかかると、期限が近くなります。雇い入れが決まったら、その日のうちに総務に知らせる決まりにしておくと安心です。

現場と総務の連絡の決まり

外国人雇用状況届出の期限を守るうえで、建設会社で一番つまずきやすいのは、現場と総務の連絡です。雇い入れや退職を決めるのは現場の職長や現場代理人で、届出をするのは総務、という会社が多いからです。連絡の決まりとして、「雇い入れが決まったら、働き始める日と在留カードの写しを、その日のうちに総務へ送る」「退職が決まったら、最後に働いた日を、その日のうちに総務へ知らせる」の2つを決めておくと、期限の計算の起点がずれません。連絡の方法は、紙の連絡票でも、社内のチャットでもかまいません。大事なのは、日付が残る形で知らせることです。

外国人雇用状況届出の期限とあわせて見る在留期限

外国人雇用状況届出の期限とあわせて管理したいのが、在留期間の満了日(在留期限)です。在留期限を過ぎて働いてもらうと、本人の在留資格の問題になるだけでなく、会社の側にも問題が生じるおそれがあります。在留期限までの日数を一覧にしておき、90日を切ったら本人と更新の手続の予定を確かめる、という回し方にすると、慌てずに済みます。

在留期限までの日数すること
90日超届出が済んでいるかだけ確かめる
90日以内本人と更新の手続の予定を確かめる
期限切れすぐに本人と在留カードを確かめ、手続の状況を聞く

記入例の4人では、フィリピンの〇〇 〇〇さんの在留期限まで47日、ネパールの〇〇 〇〇さんは73日で、どちらも90日以内です。在留資格ごとの更新の手続や、資格外活動の許可の時間の上限などは、出入国在留管理庁の案内で確かめてください。

一覧で管理するときの決まり

在留期限と届出をまとめて一覧で管理するときは、確認する日を決めておくと見落としが減ります。たとえば、毎月1日に一覧を開き、確認する日をその日に変えて、在留期限まで90日以内の人と、届出をした日が空欄の人を確かめる、という形です。

一覧には、雇い入れたときの届出をした日と、離職したときの届出をした日を、別の欄で残しておきます。あとから「届け出たかどうか」を聞かれたとき、日付が残っていれば答えられます。退職した人の行も消さずに残しておき、届出が済んだことを確かめてから、別のシートに移すと安心です。

外国人雇用状況届出の期限と建設業のほかの届出

外国人雇用状況届出の期限は、建設業で外国人を雇うときの届出の1つにすぎません。特定技能の外国人を受け入れる場合は、国土交通大臣への受入報告(受入れを始めてから1か月以内)や、建設特定技能受入計画の手続があります。くわしくは建設特定技能受入計画の認定で説明しています。

届出・報告期限の目安窓口
外国人雇用状況届出(被保険者の雇入れ)翌月10日までハローワーク
外国人雇用状況届出(被保険者の離職)翌日から10日以内ハローワーク
外国人雇用状況届出(被保険者でない人)翌月の末日までハローワーク
特定技能の受入報告(建設分野)受入れを始めてから1か月以内国土交通省(外国人就労管理システム)
在留期間の更新在留期限の前地方出入国在留管理局

雇い入れた外国人の健康保険・厚生年金・雇用保険の加入も、日本人の作業員と同じように確かめます。作業員名簿の社会保険の欄の見方は、建設業の社会保険の加入確認で扱っています。

外国人雇用状況届出の期限を無料テンプレートで管理するには

外国人雇用の届出・在留期限の管理表の無料テンプレートは、外国人を1人1行で書き、雇用保険の被保険者かどうかと、雇入れ日・離職日を入れると、外国人雇用状況届出の期限を自動で出すExcelです。確認する日を入れると、在留期限までの日数も出て、「雇入れの届出を出す」「離職の届出を出す」「在留期限まで90日以内」などの状態を表示します。

外国人雇用の届出・在留期限の管理表(無料Excel)記入用・記入例・説明の3シート
外国人雇用の届出・在留期限の管理表
事業所株式会社サンプル建設 本社確認する日(基準日)2027/02/01管轄のハローワーク:〇〇公共職業安定所
雇用保険の欄は「被保険者」か「対象外」を入れます。雇入れ・離職の日を入れると、外国人雇用状況届出の期限が出ます(労働施策総合推進法施行規則 第12条:被保険者の雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内。被保険者でない人は、雇入れ・離職とも翌月の末日まで)。日付はExcelの日付で入れてください。
No.氏名国籍・地域在留資格在留期間の満了日雇用保険雇入れ日雇入れの届出期限届出をした日離職日離職の届出期限在留期限まで状態
1〇〇 〇〇ベトナム特定技能1号2027/09/30被保険者2026/10/052026/11/102026/11/04241届出済・在留期限OK
2〇〇 〇〇フィリピン特定技能1号2027/03/20被保険者2026/12/012027/01/1047雇入れの届出を出す
3〇〇 〇〇インドネシア技能実習2号2027/06/30被保険者2025/07/012025/08/102025/07/252027/01/312027/02/10149離職の届出を出す
4〇〇 〇〇ネパール留学(資格外活動)2027/04/15対象外2027/01/102027/02/2873雇入れの届出を出す
5
6
(空欄があと4行つづきます)
雇用保険の被保険者になる人の雇入れ・離職の届出は、雇用保険の資格取得届・喪失届とあわせて出すことで届け出たことになります(同規則 第10条)。在留期限まで90日を切ったら、本人と更新の手続の予定を確かめます。在留カードの確認や、資格外活動の時間の上限など、在留資格ごとの決まりは出入国在留管理庁の案内で確かめてください。
実際の画面:外国人雇用の届出・在留期限の管理表の「記入例」シート(ダウンロードできるExcelをそのまま表示)

記入例は、この記事の4人の例です。日付はExcelの日付で入れてください。在留カードの番号など個人の情報を書き足すときは、保管する場所と見られる人を決めておきます。労務フクロウでは、建設特定技能受入計画の準備チェック表も登録不要で配っています。

外国人雇用状況届出の期限のよくある質問

外国人雇用状況届出の期限を過ぎてしまったら?

気づいた時点で、すみやかに管轄のハローワークに届け出てください。期限を過ぎた理由や扱いについては、ハローワークの指示に従います。次から遅れないよう、雇い入れの決まった日に総務へ知らせる流れを作っておきます。

雇用保険に入る外国人は、外国人雇用状況届出書を別に出しますか?

雇用保険の資格取得届・資格喪失届とあわせて在留資格などを届け出ることで、外国人雇用状況の届出をしたことになります(労働施策総合推進法施行規則 第10条第2項)。別の届出書は要りません。

届出はどこに出しますか?

雇い入れや離職に係る事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)の長に出します(同規則 第12条)。提出の方法(窓口・電子申請など)は、ハローワークの案内で確かめてください。

外国人雇用状況届出の期限のまとめ

外国人雇用状況届出の期限は、雇用保険の被保険者かどうかで変わります。雇い入れの日と離職の日から期限を出し、在留期限とあわせて一覧で管理すると、出し忘れを防げます。

  • 届出は、外国人を雇い入れたときと離職したときに、労働施策総合推進法 第28条で義務づけられている
  • 被保険者の雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から起算して10日以内
  • 被保険者でない人は、雇入れ・離職とも翌月の末日まで
  • 被保険者は、雇用保険の資格取得届・喪失届とあわせて届け出れば済む
  • 在留期限まで90日を切ったら、更新の手続の予定を確かめる

まずは今雇っている外国人を一覧に書き出し、届出をした日と在留期限を確かめてみてください。出し忘れや期限が近い人が、すぐに見つかります。

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